櫛田和代法律事務所
破産関連についての業務案内
自己破産は、経済的に破綻した人が自分の財産を差し出すのと引き換えに債務の支払いを免れて、再出発できるようにする制度です。 自己破産の申し立ての時に、どのような債務があり、自分の財産がどれだけあるのか、破産を申し立てるに至った状況を含めて細かく報告しなければなりません。 手続きが複雑ですので、ご相談ください。
自己破産から約5~7年間 は、新しいローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることはできません。
破産手続きの開始時と免責許可が決定した時に、氏名が政府発行の官報に掲載されます。
一定の財産がある場合は、破産管財人が選ばれて財産を処分します。
以下のような場合には免責がされないことがあります。
借金の主な理由が浪費(高価なものや贅沢品を大量に購入すること)やギャンブルであったり、裁判所に虚偽の内容で申し出をした場合や、過去に自己破産をして7年以内である場合は免責されません。 しかし、これらの事由があっても、裁判所が破産手続き開始の事情やその他の状況などを考慮したうえで、免責が許可されるケースもありますので、ご相談ください。